民法アップデート 保証契約に関する改正画像
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民法アップデート 保証契約に関する改正

商品説明
■ 主な内容

保証契約に関する改正

■保証分野の改正の概要
・保証に関する基本的な内容の整理
・保証人の主債務者に対する求償権に関する内容の整理
・保証人の保護(特に個人保証)の拡充 ・連帯保証人について生じた事由の主債務者に対する効力
・経過措置(新法の適用)

■保証人の保護の拡充(総論)
・保証を巡る改正の流れ
・保証人保護を巡る改正の視点

■契約締結段階における保証人保護手続(1):主債務者の財産状況等の情報提供
・基本事項 - 改正の趣旨 - 要件:情報提供義務が生じる場合
- 効果:提供すべき情報の内容
- 情報提供義務違反の効果
・論点等
- 提供すべき情報の内容
- 債権者の過失の認定のあり方
- 他の制度との関係

■契約締結段階における保証人保護手続2:保証意思宣明公正証書の作成義務
・基本事項
- 改正の趣旨
- 効果
- 要件1:対象となる保証契約(465条の6第2項)
- 要件2:原則=保証意思宣明公正証書の作成
- 要件3:例外=保証意思宣明公正証書の作成が不要な場合
・論点等
- 適用対象となる「事業のために負担した」貸金等債務の意義
- 例外該当性の判断 - 保証意思宣明公正証書の内容と締結された保証契約の内容との間に相違がある場合の保証契約の効力
- 保証契約後の保証内容の変更に伴う保証意思宣明公正証書の作成の要否

■保証契約の内容規制:個人根保証契約等における極度額の定め
・元本確定事由 ・基本事項
- 根保証の意義と改正の趣旨
- 保証人保護制度1:極度額の定めの要求(包括根保証の禁止: 465条の2)
- 保証人保護制度2:元本確定「事由」の定め
- 参考:貸金等根保証契約における元本確定「期日」の定め
・論点等 - 根保証該当性「:一定の範囲に属する不特定の債務」の判断方法
- 極度額の定め方 - 賃貸借契約における賃借人の死亡と根保証の元本確定事由

■保証契約の内容規制(2):法人根保証契約における求償権の個人保証人の保護
・基本事項 - 改正の趣旨
- 具体例 ・論点等 - 極度額が定められた法人根保証契約の求償権を対象とする個人根保証契約における極度額の定めの要否

■保証契約締結後の保証人の保護:履行状況の情報提供
・期限の利益喪失の通知
・基本事項
- 改正の趣旨
- 新設制度の要件と効果
・論点等
- 履行状況の情報提供義務違反を理由とする保証契約解除の可否
- 期限の利益の喪失を知っている保証人に対する通知義務の有無

■まとめ

■ 講師紹介(弁護士 加藤 雄士)

飯田橋総合法律事務所 代表

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