■ 主な内容
令和2年4月1日から新しい民法が施行されます。 この新法の施行後の不動産取引法律実務のうち,売買契約に関するものついて扱います。
売買契約全般に言及しますが,特に瑕疵担保責任の改正に関わるものを中心として取り扱います。その際には,
1 改正の内容(何が変わって,何が変わっていないのか)
2 改正の理由(何のために改正されたのか)
3 不動産取引に与える影響・留意点
の3つ観点(特に1と3)から、丁寧に内容を確認していきます。
改正法に触れる際に,結論として,改正の前後で(実質的に)ルールが変わっていない事項もありますが,そのような事項については,その事項自体を掘り下げて,理解を深める場を提供します。
説明に先立つ注意事項 売買契約に関する条文の内容については,一定の場合を除き,買主と売主が条文とは別の内容で合意をした場合には,条文を修正することができます。
この講義では、まずは法律の規定(民法やこれに関連する法令)に即して説明します。そのため,本日説明する売買契約に関するルールは,買主と売主が特別な合意をしなかった場合のルール(デフォルト・ルール)です。 デフォルト・ルール一般的に使用されている契約書の条項と同様のものもありますが,特別の定めがない場合にどうなるのかを知ることは,特約を考える上で大切です(例えば,一般的に使用されている契約書の条項がデフォルト・ルールと異なる場合,この条項を削除する特約を定めたときに,どのような取扱になるのかを考えないと,不利益が生じることがあります。)
■ 講師紹介(弁護士 加藤 雄士)
飯田橋総合法律事務所 代表