労働トラブルになったとき、いったいどれほどの時間とお金がかかるだろうか。
そしてどれほど事業に支障をきたし、売上を減らすだろうか?
事前にこのDVDで学んでおき、リスクを回避しておくのが経営者と社労士の義務である。
サラ金・クレジットで大儲けした人たちの次のターゲットはクレーマー社員を焚きつけた未払い残業請だ。
経営者、社労士は、今すぐこのDVDでモンスター社員対策を取れ。
(講義の一部をご紹介します)
■1ヶ月も行方不明だったので、退職処理をしたら本人が突然現れ復職を迫った!
→勝手に退職扱いにはできない。就業規則または雇用契約書で事前対策
■入社10年のベテラン社員が競業会社を設立し独立した!
→競業避止義務を負わせるなら、「制限期間」、「場所」「対象となる職種」、「代替措置の有無」の4要件が必要。
入社時に「競業避止に関する誓約書」を取ることも。 抑止効果を期待するのであれば、厳しい内容でも良い。
■試用期間満了でお断りをしたら、解雇予告手当を請求してきた!
→試用期間中でも無制限に解雇が認められる訳ではないので、就業規則で本採用拒否の理由、試用期間中の解雇理由を明記しておく
■入社1年経つが、全く仕事を覚えない!
→解雇が頭をよぎったら、まず「退職勧奨」を考える。
■遅刻、早退が多いので解雇したら、不当解雇だと訴えてきた!
→まずは始末書を出させ、徐々に重い処分を科す。
後でトラブルになったときのために、始末書や、経緯を記したものを保管しておく。
■会社の金を横領した社員を懲戒解雇したら、懲戒解雇は不当だと訴えてきた!
→他の社員への見せしめ効果以外は、あまり意味がない。
就業規則で諭旨退職の規定を設け、懲戒解雇は避ける。
退職金については不支給又は減額する旨を定める。
懲戒解雇でも監督署の認定を受けなければ、解雇予告か解雇予告手当は必要になるが、諭旨退職なら予告の問題は発生しない。
■1ヶ月後に退職する社員が、以後は全て有給休暇を消化したいと言い、嫌なら有給を買い取れと迫った!
→退職金制度があるなら、引継ぎをしないことを理由に退職金を減額することは可能だが、規定で明記する。
■入社1年で辞めた社員が未払い残業があると、ユニオンを通じて訴えてきた。
→あらかじめ定額の残業代を手当として支払う固定(定額)残業制度の導入が有効的。
■うつ病で休んでいる社員が労災の手続きをしろと言ってきた。
→うつ病になった直前の月の残業時間が100時間、または2ヶ月ないし6ヶ月の残業時間が80時間以上あると労災と認定される可能性が出てくる。